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介護保険のしくみ

 介護保険のサービスを利用するには、介護保険の申請を行い「要介護認定」を受けていることが必要です。ご自身が市町村の窓口で申請することもできますが、「なごみ」で代行申請をすることもできます。申請料金は無料ですので、なごみの「総合相談窓口」でご相談ください。

(2006年5月4日現在)

申請方法

1.申請

 申請は市町村の窓口です。ただし、居宅介護支援事業所や地域包括支援センターに依頼し代行申請してもらうこともできます。

2.訪問調査

 必要な介護サービスを判断するための基礎調査として訪問調査が行われます。

3.介護認定審査会

 介護認定審査会で要介護度の審査・判定が行われます。

4.要介護認定

 要介護度は7つのランクに分かれ、必要な介護サービスや介護予防サービスを決める基準となります。

5.介護サービス計画・介護予防サービス計画の作成
(介護サービス等の計画的利用の支援)

 介護サービス計画は介護支援専門員と相談して自分で決めます。

 介護予防サービス計画は地域包括支援センターの保健師等と相談して自分で決めます。

6.介護サービス計画決定

 サービスの提供機関は自分で選択して契約を結びます。

介護保険の保険者

 介護保険は市町村が保険者として運営し、国・都道府県が支えます。
 財政は国・都道府県・市町村の公費と保険料でまかなわれます。

介護保険の被保険者

 65歳以上の第1号被保険者と、40〜64歳の第2号被保険者があります。

介護サービスの種類

【居宅サービス】

【地域密着型サービス】

【施設サービス】

介護予防サービスの種類

【居宅サービス】

【地域密着型サービス】

 

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